土地や建物の購入・新築の際に、その不動産を誰の名義にするか、ということを軽く考える方がみえます。
「なんとなく」であるとか、「私の名義もいれてほしいから」といった理由で適当に持分をつけたりすると、後で面倒なことになるかもしれません。
たとえば、1000万円で土地を買う場合、名義を夫婦で仲良く2分の1の割合の共有にしたとします。
単純に「ふたりで買ったから」という理由で各2分の1とした場合、後でお金の流れを調べられて、贈与税が課税されることがあります。
贈与税の詳細は、税務上のことですから税務署や税理士さんにお任せするとして、なぜ贈与税が課税されるのか、簡単に記載しておきます。
上記の例で、1000万円の土地を、夫婦で各2分の1ずつの共有にする場合、夫も妻も各々が500万円ずつの出資をすることが必要になります。
手持ちの現金による出資でも、ローン等の借入による出資でも構いません。いずれにしても、持分を各2分の1にするのであれば、各々が500万円の出資をすることにより1000万円の代金を支払うことが必要となります。
たとえば、妻が現金で800万円を支払い、夫が住宅ローンの借入で200万円を支払った場合、夫10分の2、妻10分の8の割合で名義をつけることになります。
それなのに、もし各2分の1の割合にすると、「夫は500万円支払うべきなのに200万円しか支払っていない。300万円分は妻から夫へ贈与がありました」と指摘されてしまうかもしれません。
これは、建物の場合も同様です。新築代金の支払いの割合によって名義をつけるべきであり、「なんとなく」という理由で、支出した金額の割合以外で持分をつけたときは、贈与税が課税されてしまうかもしれませんし、持分を正しく訂正してください、と言われることがあります。
親にお金をだしてもらって土地を買ったり建物を新築したりする人もいますが、原則はお金を出した人の名義にしなければいけません。親のお金で買った又は新築した不動産を、子供の名義にする場合、今(2019年2月現在)なら、住宅取得のための贈与について、条件を満たせば贈与税が非課税となる特例がありますので、その特例を使うために申告をする必要があります。特例や申告の詳細については、税務署や税理士さんに確認すると良いと思います。
不動産は一生のうちで最も大きな買い物の一つです。後になって面倒なことや嫌な思いをしないためにも、不明な点は、専門家に相談することをお勧めします。