遺言書を作成する人が増えています。
最近、自筆証書遺言について、作成方式の緩和がされました。
遺言書は残すべきか?という相談が時々あります。
私は、自分の財産処分の方法は、自分で決める方が良いと考えています。
ですから、「絶対に」というわけではありませんが、自分の最後の意思として残してみてもいいのではないですか?ということを言ったりします。
しかし、遺言書があったために、逆に揉めてしまう、ということもあります。
公正証書にすれば手間やお金もかかることなので、「気軽に」ということであれば自筆証書になります。
ただし、自筆証書の場合、家庭裁判所による検認手続きが必要で、残された人にとっては手間のかかることになってしまいます。
遺言書には何を書くべきか、という相談も時々あります。
何を書いても良いと思いますが、書いたことが法的にすべて有効になるとは限りません。民法に遺言事項の定めがあり、法的に有効となるのは、この「遺言事項」についてだけです。
では、遺言事項についてしか書くことはできないのか、というと、そんなことはありません。上に書いた通り、何を書いても良いです。
100人いれば100通りの人生があるわけで、遺言の内容については文字通りケースバイケースになります。
一般論として、私が遺言事項以外に記載しておくことをお勧めするのは、何故このような遺言書を残すことにしたのか、という心情的なことです。
例えば、
私の遺産を、長男には3分の1、次男には3分の2の割合で相続させる。
注)無効ではありませんが、私はこのような記載方法をあまりお勧めしてません
と記載されていたとすると、長男はおもしろくありません。遺言書が適法に作成され、遺言書作成時の意思能力について問題がなければ、遺留分は満たしているので文句も言えません。
しかし末尾に次のような記載(「付言」といいます)があったとしたらどうでしょうか?
自分が倒れてから、次男とその嫁は献身的に自分の面倒をみてくれた。毎日会いに来てくれて、話し相手になってくれたり、身の回りの世話も随分してくれた。長男にも色々と助けられたが、長男には、就職のときや自宅を購入するときに500万円の援助をしている。だから、次男に少し多くの遺産を分けてあげたい。
長男も納得しやすいのではないでしょうか?
更に、長男や次男に対する感謝の言葉等があっても良いと思います。
自分がいなくなった後、どうなるか想像しながら、記載してみてください。