法定後見人

成年後見制度

判断能力が十分でない方々のために、生活・法律面において支援する制度です。

私たちは、スーパーやお店そしてコンビニなどで食品や物を購入する際、印鑑を押したり、契約書を作成したりしていませんが、契約をして購入しています。
つまり、契約を前提とする社会で生活をしているということです。
契約をするには、自分が行う結果によってどのようなことが起こるかを判断できる能力を必要とします。
もし、判断能力が十分でない場合は、不利益を被ってしまう危険があります。
このようなことがないように生活・法律面において支援するための制度を成年後見制度といいます。


制度を支える支援

「ノーマライゼーション・自己の決定の尊重という理念と本人の程の調和」が求められています。
このような点から、財産を管理するだけということではなく、判断能力が十分でない、本人自身の生活を支えることが後見人の役割ともされています。

1.ノーマライゼーション
障害者や高齢者でも特別扱いするのではなく、今まで通りの生活をサポートする考え方をいいます。

2.自己決定の尊重
本人の意志などを尊重し、現在ある能力を活用していく考え方をいいます。

3.身上配慮義務
本人が置かれている状況や環境を考慮しながら支えていく義務をいいます。


制度の種類

任意後見制度
現時点では元気だが、将来的に判断能力が十分でなくなった時に備える制度をいいます。
任意後見制度には、即効型、移行型、将来型の3つの利用パターンがあります。
また、契約締結時と契約発効時によって支援する人と支援を受ける人の呼び名が変わります。
契約締結時には支援をする人の呼び名を任意後見受任者といい、支援を受ける人の呼び名を本人といいます。
契約発効時には、支援をする人の呼び名は任意後見人といい、支援を受ける人の呼び名を本人といいます。
※任意後見人は契約を取り消す権限はありません。

→任意後見制度の詳細はコチラ


法定後見制度
法定後見制度には、補助類型、保佐類型、後見類型の3つの利用パターンがあります。
また、支援をする人と支援を受ける人の呼び名が異なります。
補助類型の場合は、支援をする人の呼び名を補助人といい、支援を受ける人の呼び名を被補助人といいます。
保佐類型の場合は、支援をする人の呼び名を保佐人といい、支援を受ける人の呼び名を被保佐人といいます。
後見類型の場合は、支援をする人の呼び名を成年後見人といい、支援を受ける人の呼び名を被後見人といいます。
※被補助人・被保佐人・被後見人のことを被後見人等と称します
※補佐人・保佐人・成年後見人のことを後見人等と称します

→法定後見制度の詳細はコチラ