任意後見制度の利用方法

今は元気だけれど、将来判断能力が十分でなくなった時に、支援してくれる人と支援内容の決定をし、前もって本人と支援者間において将来の約束をする任意契約を行う制度です。 高齢に伴い、あらゆる能力が劣りはじめるのはやむを得ないことです。今までのように自宅で過ごしたい、病気になっても困らないように任意後見人を決めておくと安心です。


ステップ1 3つのパターンから選択

即効型
今の判断能力に不安がありこれから将来のことが心配で今からでも支援を受けたい場合などが挙げられます。
即効型の場合は任意後見契約※1と家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を同時に行う手続きを行います。

移行型
今の判断能力に不安はないが、これから将来のことが心配で今からでも支援を受けたい場合などが挙げられます。
移行型の場合は任意後見契約※1と任意代理契約※2を結ぶ手続きを行います。

将来型
これから将来のことが心配で将来支援を受けたいと思っているなどの場合が挙げられます。
将来型が任意後見契約※1だけを結ぶ手続きを行います。

※任意後見契約
判断能力が十分でなくなった後に支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約をいいます。
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援を行います。(同意・取消権による支援はありません)
任意後見人の仕事をチェックするのは判断能力が十分でない本人に代わって、裁判所が選任した任意後見監督人が行います。

※任意代理契約
判断能力のある今の段階から支援を受けるための通常の委任契約をいい、任意後見制度に基づく契約ではありません。
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援を行います。(同意・取消権による支援はありません)
任意代理契約を契約を結ぶ本人自身が仕事のチェックを行うため、判断能力が劣ってきた場合のチェックが難しくなったり、本人に代わり支援する人は監督してくれないないため家庭裁判所に任意後見監督人選任申立の手続きを行っていなければ監督機能を持たないので利用する際は慎重に心がけてください。
また、みまもり契約と言って具体的な支援はありませんが、時々連絡をするなど、本人を見守りながら信頼関係を継続し、適切な時期に任意後見監督人選任申立の手続きをするタイミングを計ってくれる契約もあります。


ステップ2 契約内容の決定

◎支援してくれる人を決めましょう
判断能力が十分でなくなった後、支援してくれる人を誰にするか決めます。
とても重要なことなので、しっかりと検討し信頼できる人に依頼しましょう。

◎契約の内容を決めましょう
支援は、すべて結ばれた契約書に基づいて行われます。
できることやできないことの説明をしっかりと受け検討しながら、支援の内容を決めていきましょう。


ステップ3-1 ~即効型・任意型の場合~ 公正証書で任意後見契約を結ぶ

・任意後見契約を公正証書で結びます。

・将来支援する予定者の呼び名:「任意後見受任者」

・任意後見契約を結んだこととその内容が登記されます。

・費用(実費)

公正証書作成手数料+その他の登記手数料等

具体的な金額はご利用先の公正証書にご確認ください。


ステップ3-2 ~移行型の場合~ 任意代理契約を結ぶ・支援が始まる 公正証書で任意後見契約を結ぶ

◎任意代理契約を当事者間で結ぶ
任意代理契約は当事者間で結びます。
任意代理契約で定めた内容に基づいて任意代理人の支援が開始されます。

◎任意代理人に支払う報酬
契約で決められた額となります。

◎公正証書で任意契約を結ぶ
任意代理契約を公正証書で結ぶ場合は別途費用がかかります。

・任意後見契約を公正証書で結びます。
・将来支援する予定者の呼び名:「任意後見受任者」
・任意後見契約を結んだこととその内容が登記されます。
・費用(実費)
公正証書作成手数料+その他の登記手数料等
具体的な金額はご利用先の公正証書にご確認ください。

※将来型の場合と移行型の場合は任意後見契約を結ぶまではこれで終了となります。
あとは、後日、判断能力が十分でなくなった場合、実際の支援が開始されます。
開始され判断能力が劣ってきた場合、次の手続きに進みます。


ステップ4 ~即効型の場合・任意後見契約終結後判断能力が劣ってきた将来型・移行型の場合~

家庭裁判所に任意後見監督選任の申し立てをします

■申し立てができる人
本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者

■申し立てに必要なもの(裁判所によって異なる場合がありますので、詳しいことについては申し立てを行う裁判所でご確認をお願いします) 

・申立書
※家庭裁判所でもらえます。

・申立書付票
※家庭裁判所でもらえます。

・任意後見契約公正証書(写し)

・申立人の戸籍謄本1通

・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書※2、診断書※1各一通
・任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書※3登記されていないことの証明書※2各一通
※1 診断書は家庭裁判所で頂いた用紙を使用しかかりつけの医師などに作成をお願いしてください。
※2 法務局(一部)でもらえます。
※3 本籍地の役場でもらえます。
・他

■申し立て先
本人の住所地の家庭裁判所

■費用
◎申立費用
・収入印紙800円※
・登記費用としての収入印紙1,400円
・切手3,000円~5,000円程度※
※裁判所によって異なりますので申し立てを行う裁判所にてご確認ください。

◎鑑定費用(必要がある場合)
・おおよそ50,000円※
※精神鑑定を要する場合に医師に支払う費用です。司法統計では50,000円程度が多いとされています。


ステップ5 家庭裁判所が審判します

必要性を判断し家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。

調査…家庭裁判所の調査官が事情を尋ねたり関係者に問いあわせを行います。
審問…必要がある場合は審判官等が事情を尋ねます。(家庭裁判所では裁判官は審判官と称します)
鑑定…本人の判断能力を正確に把握する必要がある場合は精神鑑定を医師に依頼します。
審判…これらの結果を踏まえながら審判官が任意後見監督人選任の審判を行い、審判の内容については申立人や後見人等に通知がされます。

移行型の場合は、任意代理契約が終了し、任意後見での支援が開始されますが、もし後見等開始の審判に異議があった場合は、即効型と将来型は即時抗告期間(2週間)に異議申し立てができます。


ステップ6 任意後見契約の効力が生じ支援が始まります

支援する人の呼び名:「任意後見受任者」から「任意後見人」になります。
支援…任意後見契約の内容に基づいて任意後見人による支援が開始されます。
監督…裁判所が選任した、任意後見監督人が任意後見人を監督をします。
報酬
任意後見人の報酬…契約で定めたられた報酬額
任意後見監督人の報酬…業務内容と本人の資産内容に応じて家庭裁判所が審判した額