法定後見制度の利用方法

認知症になり、判断能力が十分ではないため、売買や遺産分割などの法律行為を行うことが難しいため支援者が必要なことがあります。
また、判断能力が劣り始めている高齢者が、言葉巧みなセールスマンや悪徳業者に騙されたりし、誤って契約をしてしまったりすることがあります。
このような時、その本人に代わって契約などの取り消しをしたりする人が必要となります。

しかし、判断能力が十分でないため、任意後見契約のような契約はできないので、法律によって支援者を決めることになります。法律によって支援者を決める仕組みを法定後見制度といいます。

※法定後見制度を利用する場合の要件とする判断能力の有無については、診断書等に基づき、家庭裁判所が判断することとなっております。


ステップ1:3つのパターンから選択

補助類型
本人は日常生活において必要な買い物をはじめ不動産の売却・賃貸借、自動車の購入、金銭の賃貸借等などは一人で行えるが本人自身が後見制度の利用を望んでいる場合が挙げられます。
支援する人は「補助人」と称され、申し立てを行う際、本人が選択した特定の法律行為の同意・取消・代理権によって支援を行います。
但し、補助人に与えられる特定の法律行為の同意・取消・代理権については民法第13条1項で規定されたものに限定されます。

保佐類型
本人は日常生活において必要な買い物をはじめ不動産の売却・賃貸借、自動車の購入、金銭の賃貸借等などを一人で行うには難しい場合などが挙げられます。
支援する人は「保佐人」と称され、申し立てを行う際、本人が選択した特定の法律行為の同意・取消・代理権によって支援を行います。
また、補佐人には民法第13条1項について同意・取消権が与えられますが代理権については別途に申し立てを行う必要があります。

後見類型
本人は日常生活において必要な買い物が一人で行えない場合などが挙げられます。
支援を行う人は「成年後見人」と称され、日常に関する行為を除いた全ての法律行為の代理として必要に応じ取り消しを行うことができます。

民法13条第1項の行為
1.貸金の元本の返済を受けたり預貯金の払い戻しを受けたりすること。
2.金銭を借り入れたり、保証人になること。
3.不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
4.民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
5.贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
7.贈与・遺贈を拒絶したり、負担がついた贈与や遺贈を受けること。
8.新築・改築・増築や大修繕をすること。
9.一定の期間を超える賃貸借契約をすること。


ステップ2 後見等の開始申し立てを家庭裁判所へ行い、家庭裁判所に後見人を選任してもらいます。

■申し立てが行える人
本人、配偶者、4親等内の親族等、※市町村長、他
※市町村長は判断能力が十分でない高齢者等の身近に成年後見等の申し立てを行える親族がいない場合とし、「福祉をはかるため、特に必要があると認められるとき」の申立権者とされています。

■申し立てに必要なもの(裁判所によって異なる場合がありますので、詳しいことについては申し立てを行う裁判所でご確認をお願いします)

・申立書
※家庭裁判所でもらえます。

・申立書付票
※家庭裁判所でもらえます。

・申立人の戸籍謄本1通

・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書※1、診断書※2各一通
※1 法務局(一部)でもらえます。
※2 診断書は家庭裁判所で頂いた用紙を使用しかかりつけの医師などに作成をお願いしてください。

・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書※1、登記されていないことの証明書※2、各一通
※1本籍地の役所でもらえます。
※2法務局(一部)でもらえます。
・他

■申し立て先
本人の住所地の家庭裁判所

■費用
◎申立費用
・収入印紙800円※
※選択した申し立て内容によって異なります。
後見開始の申立 800円
保佐開始の申立 800円
保佐開始の申立+代理権付与の申立 1,600円
保佐開始の申立+代理権付与の申立+同意・取消権拡張の申立 2,400円
補助開始の申立+代理権付与の申立 1,600円
補助開始の申立+同意・取消権付与の申立 1,600円
補助開始の申立+代理権付与の申立+同意・取消権付与の申立 2,400円

・登記費用としての収入印紙2,600円

・切手3,000円~5,000円程度※
※裁判所によって異なりますので申し立てを行う裁判所にてご確認ください。

◎鑑定費用(必要がある場合)
・おおよそ50,000円※

※精神鑑定を要する場合に医師に支払う費用です。司法統計では50,000円程度が多いとされています。

これらの申立てに必要とされる費用については原則として申立人が支払うことになります。


ステップ3 家庭裁判所の審判

後見等の開始をしてもよいか家庭裁判所は調査をし、必要な場合は成年後見人等を選任します。

調査…家庭裁判所の調査官が事情を尋ねたり関係者に問いあわせを行います。
審問…必要がある場合は審判官等が事情を尋ねます。(家庭裁判所では裁判官は審判官と称します)
鑑定…本人の判断能力を正確に把握する必要がある場合は精神鑑定を医師に依頼します。
審判…これらの結果を踏まえながら審判官が後見開始の審判を行い、同時に後見人の選任も行います。
審判の内容については申立人や後見人等に通知がされます。

もし後見等開始の審判に異議があった場合は即時抗告期間(2週間)に異議申し立てができます。


ステップ4 後見事務が始まります

支援…家庭裁判所が審判した内容に基づいて後見人等による支援が開始されます。
監督…家庭裁判所は後見人等を監督し、特に必要がある場合は後見監督人も選任し、後見監督人にも監督をさせます。
報酬(本人の財産から支払われます)
後見人等の報酬…業務内容と本人の資産内容に応じ、家庭裁判所が審判した額
後見監督人等の報酬(選任された場合)…業務内容と本人の資産内容に応じて家庭裁判所が審判した額