地主であるX(79歳)は、認知症を発症した妻Yと、子供のいない状況に直面しています。Xの主な収入源は、先祖から受け継いだ広大な土地とその上の建物から得られる賃料です。これらの不動産はX家が代々守り続けてきたもので、Xにとっては家族の歴史とも言える財産です。
Xの望みは、自身が亡くなった後も、Yが何不自由なく生活できるように、全ての遺産をYに譲ることです。しかし、Yが亡くなった後には、X家が代々守り続けてきた不動産がYの親族に渡ることを避けたいと考えています。そのため、XはXの弟Zの家族に遺産を遺したいと希望しています。
このような場合、例えば次のような信託のご提案が考えられます。 当初受益者をX、第二次受益者をY、受託者をAに設定します。これにより、Xが亡くなった後、Yの生活費等の財産給付はAが担うことになります。そして、Yが亡くなった時点で信託は終了し、信託の残余財産はAに帰属するように定めます。
このような信託契約を活用することで、Xの遺産はYの生活を支え、その後はX家の一族に適切に引き継がれるという、Xの希望を実現することが可能となります。また、信託契約は法的な手続きを経ることで確実に実行されるため、Yの意思が変わったとしても、Xの遺産が意図した通りに扱われることが保証されます。
信託契約は、遺産の管理と分配を明確に定めることができるため、遺産相続におけるトラブルを防ぐことも可能です。特に、認知症などの理由で本人の判断能力が低下している場合や、相続人間での意見が分かれる可能性がある場合には、信託契約が有効な手段となります。
Xの望みは、自身が亡くなった後も、Yが何不自由なく生活できるように、全ての遺産をYに譲ることです。しかし、Yが亡くなった後には、X家が代々守り続けてきた不動産がYの親族に渡ることを避けたいと考えています。そのため、XはXの弟Zの家族に遺産を遺したいと希望しています。
このような場合、例えば次のような信託のご提案が考えられます。 当初受益者をX、第二次受益者をY、受託者をAに設定します。これにより、Xが亡くなった後、Yの生活費等の財産給付はAが担うことになります。そして、Yが亡くなった時点で信託は終了し、信託の残余財産はAに帰属するように定めます。
このような信託契約を活用することで、Xの遺産はYの生活を支え、その後はX家の一族に適切に引き継がれるという、Xの希望を実現することが可能となります。また、信託契約は法的な手続きを経ることで確実に実行されるため、Yの意思が変わったとしても、Xの遺産が意図した通りに扱われることが保証されます。
信託契約は、遺産の管理と分配を明確に定めることができるため、遺産相続におけるトラブルを防ぐことも可能です。特に、認知症などの理由で本人の判断能力が低下している場合や、相続人間での意見が分かれる可能性がある場合には、信託契約が有効な手段となります。